「この理論ただしいなら盗撮も無罪」とか言い出した。
盗撮はわいせつ罪或いは迷惑防止条例違反だっての。|
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例.
昭和37年12月24日.条例第44号.
第六条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。..
一 人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。..
二 人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着を見、又は撮影すること。..
三 みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。..
四 みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影すること。..
五 前各号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさえるような卑わいな言動をすること。..
(平一四条例一〇六・追加)..
(不当な販売行為等の禁止).
刑法175条.
「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする(第1項)。.
有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする(第2項)。」.
軽犯罪法.
第1条.
28号
他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者.
第2条 前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。.
第3条 第1条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。.
動画を公開して悦に入る街宣右翼の肖像権は制限されて当然 - 3羽の雀の日記
http://d.hatena.ne.jp/three_sparrows/20081012/p1=====
人格権
被写体としての権利でその被写体自身、もしくは所有者の許可なく撮影、描写、公開されない権利。すべての人に認められる。〔中略〕
ただし、被写体が不特定多数の人々に見られることを前提としている場合、及び撮影内容から個人が特定できない場合などは一般的に人格権が認められない。
前者の例としてはイベントに出演したり、デモ行進に参加するといった場合が挙げられる。これらの例では、当人が被写体となることを事前許諾していると認められるため、肖像権を主張できない。
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「街宣」も「デモ行進」の場合と同様です。だいたい、街宣の動画をネットにアップして大々的に宣伝し、アクセスが増えた増えたと悦に入ってる人たちに、肖像権を認める余地などほとんどありません。
ちょっと古い判例ですが、北海道学連デモ行進事件でも次のように判示されているそうです(札幌地裁・昭和35年8月17日判決、大家重夫『肖像権 新版』太田出版・118ページより)。
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おおよそ一般公衆が自由に通行し自由に観覧できる大都市の公道において、集団示威をして人の好奇心をひく行動に出た以上肖像権の保護を受けない趣旨のもとに公衆の面前に自己らの全姿態を曝しているものと認めるを相当とし、これを写真に撮影することは違法の侵害とはいわれない
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肖像権については、松沢呉一さんも黒子の部屋〈あれやこれやの表現規制〉で詳細に検討しており(2008年4月)、次のような条件が(部分的に)満たされれば「肖像権の行使は制限されるべきであり、それによって不利益を受けたところで、法による救済は無理とすべきです」と整理しています(お部屋1459/あれやこれやの表現規制10)。
「公共性、公開性の強い場での撮影であること」
「その写真や映像を公開することに公益性があること」
「撮影の許諾をとりにくいこと」
「風景の中に写り込んでいること」
「被写体があえて人目につく行動をしていること」
「被写体が撮影されていることをわかりながら、それを避けなかったこと」
「やむを得ない事情があること」
もちろん、主催者や演説者以外の一般参加者を至近距離から執拗に撮影するなどの振舞いがあり、制止にも応じなかったということであれば少し事情は異なってくるでしょうが、「余りいい気持ちではない」から撮影はやめろなどと求めることはできません。部外者に撮影されるのがいやなら、それこそ松沢さんが言うように、「うちの中に出撃して、うちの中で演説して」いろという話です。
松沢呉一氏による肖像権の解釈.
お部屋1444/あれやこれやの表現規制 2 | ポット出版.
お部屋1447/あれやこれやの表現規制 3 | ポット出版.
お部屋1450/あれやこれやの表現規制 4 | ポット出版.
お部屋1452/あれやこれやの表現規制 5 | ポット出版.
お部屋1456/あれやこれやの表現規制 8 | ポット出版.
お部屋1457/あれやこれやの表現規制 9 | ポット出版.
お部屋1459/あれやこれやの表現規制 10 | ポット出版..
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以上をまとめると、
「公共性、公開性の強い場での撮影であること」
「その写真や映像を公開することに公益性があること」
「撮影の許諾をとりにくいこと」
「風景の中に写り込んでいること」
「被写体があえて人目につく行動をしていること」
「被写体が撮影されていることをわかりながら、それを避けなかったこと」
「やむを得ない事情があること」
といった条件のもとでは(この全部を満たさなければならないというのでなく)、肖像権の行使は制限されるべきであり、それによって不利益を受けたところで、法による救済は無理とすべきです。
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http://noranekonote.blog.shinobi.jp/Entry/176/街宣を撮影を拒否された場合の議論
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