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http://noranekonote.blog.shinobi.jp/Entry/320/
過去の総括と反省と謝罪
警鐘会様へ
私は感情的になりすぎていました。
電話での会話を、「脅迫された」とブログに書きました。
録音の証拠はありません。
録音の証拠がない以上、客観性がありません。
もし仮に電話での会話はすべて録音をしてたら、客観的な証拠があり、一般公開をすると第三者からの検証のしようがありますが。証拠がない以上、第三者からの検証のしようがありません。
「脅迫された」と書いたのは、私の主観での判断でしかありません。反省します。
その点に関しては謝罪します。
「警鐘会から電話で脅迫をされた」という言葉を撤回し謝罪をします。
一連の騒動を、第三者が検証するための資料
「2013.08.25愛国矜持会 反中国街宣とデモ、動画、討論」
http://togetter.com/li/554564
「行動する保守の警鐘会と「のら猫の手」との論争を重点的にまとめ 」
http://togetter.com/li/554933
「行動する保守の警鐘会と「のら猫の手」との論争を重点的にまとめ 2 」
http://togetter.com/li/555847
警鐘会や愛国矜持会への今後のための助言を 総括
行動保守の関西の中では一番「マシ」(警鐘会によると「失礼だ」と)だと思ってた警鐘会。8/25、愛国矜持会の主催の街宣とデモを監視に行って。
その後、警鐘会からメールで色々と理由をつけて
「我々のデモ・街宣だけじゃなく、三ノ宮での街宣、すべてにおいて出入り、会話を禁止します。これを約束できないのであれば、威力業務妨害にて訴えます。」って。
その理由が誤解だから誤解をとくメールをしました。
深夜に警鐘会から携帯に電話かかってきて。私を批判したけど。
私は誤解をとこうと反論をして。延々と話して。
私のほうから「もう夜遅いから。これで終わりにしましょう」
警鐘会「もう2時かよ。俺は5時起きなのに」
警鐘会が最後に恫喝
「もし今後来たら容赦はしない。どんな手段を使っても排除するぞ。忠告したぞ。よく覚えとけ」
ともあれ、私を拒否するその判断権は運動側に有るわけで。
私は空気を読めないから。対人コミュニケーション能力がないから、嫌われるのは仕方ありません。
でも警鐘会からの私を排除する理由と批判はひどいもので、誤解と誹謗中傷と脅迫だったので。
私がそれに反論をして。
お互いヒートアップしてしまったのですね。
もし運営側が「私はあんたが嫌いだ、邪魔だ。縁を切る」と簡潔に告げるだけだったら、私もそれでいいんです。
その理由を一切説明しない。
それならそれで、いいんです。
他の一般人には、私の悪口を一切言わないのなら、私は許します。
★ 運営責任者が、私を排除する理由を延々と非難がましく語って。それがひどい誤解だらけ。誹謗中傷だらけで。
そんなことを言われたら、人間の情として、誤解をとこうと釈明をします。
★ 運営責任者が、ネット上でツイッターで、私を排除する理由を延々と非難がましく語って。それがひどい誤解だらけ誹謗中傷だらけで。
そんなことを言われたら、人間の情として、誤解をとこうと釈明をします。
★ 運営責任者たちが、twitterで他の方に向けて、私を排除する理由を陰で「電話で説明する」と書いた。
そんなことを書かれたら、陰で私の悪口を言われてると疑心暗鬼になりますよ。人間の情として、誤解をとこうと釈明をしますよ。だからブログやツイッターで、私のことを誤解しないでほしいから、公開の場でブログやツイッター等で事情説明を書きますよ。
それでお互いにヒートアップしてしまったのですね。
デモや街宣の撮影について
運営側の元右翼のコワモテ男、警鐘会(元右翼)から深夜の電話で脅迫されたら。
運営側の元右翼のコワモテ男たち、警鐘会、愛国矜持会と子分から「のら猫を駆除する」「のら猫を排除する」と書かれたり。
私はこわくて感情的になりましたよ。
twitter上でコワモテ男たちが「あいつ撮影を一切できないように、組織としてどんな手段を用いても阻止する」みたいなことをにおわされたら。
私だって、「街宣やデモの撮影は合法のはず」と過去の判例を持ち出して反論したくなりますよ。
警鐘会や愛国矜持会竹井氏、浜田氏等関係者が「デモや街宣から排除する」の論点の混乱
「のら猫駆除」「のら猫排除」の論点の混乱
デモや街宣の運営者にとって、撮影者をどう対処するか。その方法にはいくつかあります。
★ 運営側の協力のある撮影許可か
(至近距離での撮影許可。口頭での取材あり。デモ隊や街宣での撮影に有利な場所の提供)
★ 運営側が一切協力しないし口をきかないけど。法律上は遠く離れて邪魔しない範囲での撮影は合法なので、しぶしぶ黙認か。
★ 味方以外からの撮影は一切禁止。そのためには、どんな手段を用いても阻止する。
8/25動画を見ると、デモ隊側から沿道の人にむかって「映すなーっ!」と罵声!
これはあんまりだなと思った。公道でのデモや街宣を、赤の他人が撮影するのは合法ですし、それぐらいは覚悟すべきこと。
警鐘会が8/25深夜に脅迫して。
警鐘会、愛国矜持会竹井氏、浜田氏等関係者がtwitter上で「のら猫排除」「のら猫駆除」というのは物騒。
たぶん、撮影じたいを完全に阻止する。そのためにはコワモテ男たちが脅迫するということか。そう解釈されても仕方がありません。
警鐘会や愛国矜持会への助言
運営側が、こういう風にメールするなり、言うなりだったら、私もあきらめましたよ。
「運営側としては、あんたから、運営側が与えた撮影係としての特権をはく奪します」「運営側としては撮影には一切協力しません。口頭での取材、いい場所の提供、至近距離接近などなど」
「今後は近寄らないこと。何か言われても一切口はききません。口頭での取材には応じません。撮影も、運営側からの協力は一切なし。いい撮影場所の提供もなし。至近距離からの撮影はダメ。他の一般人の撮影と同様に、遠くから離れて邪魔にならない範囲内での撮影なら、運営側としても黙認しますが」
「運営側としては、カウンター側が妨害行為(街宣やデモ行進中のヤジや罵声、進路妨害等)をしてきたら全力で対抗し排除します。あなたがその一員として参加しているのなら、あなたもその一員として扱います」
「あなたを排除する、その理由は言いません」
「当運営側としては、他関係者にはあなたに関する陰口等は言いませんので」
そう言うのなら、私も従いますが。
運営側が深夜に携帯電話で恫喝をしないこと。
ネット上で、他関係者からの問い合わせがあると、運営側が「電話で説明するわ」なんて書かないこと。「陰口はいっさい言いませんので」だけでいいです。
それか「その事情は公表しませんし、陰口も言いませんので」か。
それか第三者にも検証できる形式にするか。
警鐘会、愛国矜持会、その関係者らは人に対する対応能力ないなと思いましたよ。
余計な悪口を言うてきたりして。
言われた私は誤解をとこうとして。
お互いヒートアップしてしまったのですね。
警鐘会や愛国矜持会竹井氏、浜田氏等関係者が「デモや街宣から排除する」の意味と論点の混乱
「のら猫駆除」「のら猫排除」の論点の混乱
助言
過去に、行動する保守の街宣運営側が「撮影させない」と妨害をしたけど。
2013.05.05「行動する保守」三宮街宣動画公開
http://togetter.com/li/501477
これは、運営側が偏狭すぎるし問題でしたね。
「三羽の雀」氏のHPで、街宣やデモを第三者が撮影することを容認すべきと主張。
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動画を公開して悦に入る街宣右翼の肖像権は制限されて当然
http://d.hatena.ne.jp/three_sparrows/20081012/p1
(略)
だいたい、街宣の動画をネットにアップして大々的に宣伝し、アクセスが増えた増えたと悦に入ってる人たちに、肖像権を認める余地などほとんどありません。
ちょっと古い判例ですが、北海道学連デモ行進事件でも次のように判示されているそうです
(札幌地裁・昭和35年8月17日判決、大家重夫『肖像権 新版』太田出版・118ページより)。
おおよそ一般公衆が自由に通行し自由に観覧できる大都市の公道において、集団示威をして人の好奇心をひく行動に出た以上肖像権の保護を受けない趣旨のもとに公衆の面前に自己らの全姿態を曝しているものと認めるを相当とし、これを写真に撮影することは違法の侵害とはいわれない
(略)
部外者に撮影されるのがいやなら、それこそ松沢さんが言うように、「うちの中に出撃して、うちの中で演説して」いろという話です。
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twiterで、ある方のつぶやき
「自分たちが撮影しているからお前は撮影するな!これもおかしいんだよなあ・・・(困惑)
御用マスコミじゃあるまいし、撮る権利ありますやん」
「威力業務妨害言ってるけど、むしろ強要罪じゃん。撮影しているから街宣できないって、それの成立要件満たしてるんじゃないの。」
「ついに「この理論ただしいなら盗撮も無罪」とか言い出した。盗撮はわいせつ罪或いは迷惑防止条例違反だっての。」
「今度は軽犯罪法を出してきたが、保守側が軽犯罪法第1条28項違反。教唆したのは第3条違反。ストーカー規制法も抵触しない。自分なら私人逮捕して警察に突き出したい。」
警鐘会、愛国矜持会竹井様、浜田様、およびその関係者への助言
もし街宣やデモで、外部からの撮影者が来た場合に妨害行為をした場合、軽犯罪法に抵触する危険があります。
又、その教唆をした方も、軽犯罪法に抵触する危険があります。
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軽犯罪法.
第1条.
28号 他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者.
第2条 前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。.
第3条 第1条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。.
第4条 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
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